ペット保険を販売している損害保険会社と少額短期保険会社の違いは?

ペット保険の加入を検討して、いろいろと探していると、取り扱っている会社に損害保険会社と少額短期保険会社があることに気づきます。

その名のとおり、どちらも保険会社であることに変わりはありませんが、どのような違いがあるのでしょうか。また、ペット保険の加入はどちらでも良いのでしょうか。

損害保険会社と少額短期保険会社の特徴

損害保険は偶然な事故により生じた損害の補償を目的とする保険です。主だったものに、火災保険や地震保険、自動車保険があります。

損害保険会社は、その損害保険を販売する会社です。金融庁長官による免許制となっています。

一方、少額短期保険は、保険金額が少額で保険期間が基本的に1年以内となっている短期の保険です。日本少額短期保険協会のWebサイトによると、保険金額の上限があるものの損害保険以外に死亡保険や医療保険なども含まれます。

少額短期保険業制度は2006年施行の保険業法改正によって導入されました。少額短期保険会社は財務局による登録制となっています。

損害保険会社と少額短期保険会社の違い

損害保険会社と少額短期保険会社の主だった違いは以下となります。

損害保険会社 少額短期保険会社
参入 金融庁長官による免許制 財務局による登録制
資本金 最低10億円 最低1000万円
(最低資本金と同額以上の純資産額)
生損保兼営 禁止 可能
小規模事業者規制 なし 年間収受保険料が50億円以下
資産運用 原則自由 預貯金(外貨建を除く。)・国債・地方債等に限定
外部監査 全社 資本金3億円以上の会社は外部監査
保護機構 全社加入義務あり 加入義務なし

取り扱う保険商品が少額で短期の保険期間に限定しているのもあり、少額短期保険会社のほうが参入のハードルは低いです。

契約者にとって大きな違いは保護機構への加入義務。契約者保護の観点から、損害保険会社は損害保険契約者保護機構への加入義務があります。

一方で少額短期保険会社は保険契約者保護制度の対象外なので、会社が経営破綻した場合に補償されません。

とはいえ、業務報告書の提出や情報開示(ディスクロージャー誌の備置)、金融庁(財務局)による検査・監督、ソルベンシー・マージン比率規制など、少額短期保険会社も損害保険会社と同様に厳しくチェックされます。

また、営業保証金(前事業年度の正味収入保険料×5%+1000万円)の供託を義務づけられているので、少額短期保険会社も安心できるレベルには様々な厳しい基準をクリアしていると言えるのではないでしょうか。

どちらが良いのか

結論としては損害保険会社なのか少額短期保険会社なのかは、ペット保険を選ぶ際には気にしなくて良いでしょう。

たしかに、制度でいえば損害保険会社のほうが安心です。しかし、ペット保険は1年の短期保険なので、会社の信用リスクと万が一の影響については大きな差はないかと思います。

ですから、ペット保険を選ぶ際には、保険料や補償など保険内容を比較検討すると良いでしょう。

ペット保険を販売している損害保険会社と少額短期保険会社の違いは?

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